| 中华人民共和国劳动合同法全文(日文版) 2007年6月29日中国の全人代常务委员会28次大会「労働契约法」を采択した 第1章総则 第1条労働契约制度を整备し、调和のとれた安定的労働契约关系を明确し、発展させて、労働者の合法的な権益を拥护するために、本法を制定する。 第2条中华人民共和国国内の企业、个人経済组织、民弁非企业単位(注)(以下、使用者という)と労働者とが労働关系を形成し、労働契约を缔结し、履行し、変更し、解除し、终了する场合には本法を适用する。 公务员および公务员法によって管理する従业员以外で、国家机关、事业机关、社会団体が労働者と労働契约关系を形成する场合、労働契约の缔结、履行、変更、解除、终了は本法により执行する。 第3条労働契约を缔结する场合には合法、公平、平等、自発的意思、协议による一致、诚実信用の原则を遵守しなければならない。 労働契约は法により缔结された后ただちに法的拘束力を生じ、使用者と労働者は労働契约で规定された义务を履行しなければならない。 第4条使用者は法により规则制度を确立し整备し、労働者が労働者の権利を享有し労働义务を履行することを保障しなければならない。 使用者が労働者と密接な关系のある利益と直接かかわる労働报酬、勤务时间、休憩休暇、労働安全卫生、保険福利、従业员研修、労働规律および労働达成度管理などの规则制度または重要事项を制定し、改正し、决定する场合には従业员大会または従业员全体での讨论を経て、案と意见を提出し、労働组合または従业员代表と平等な协议を経て确定しなければならない。 规则制度の実施过程で労働组合または従业员が使用者の规则制度は不适当であると考える场合には、使用者に対して提案し协议により改正する権利がある。 労働者と密接な关系にある利益に直接かかわる使用者の规则制度は开示するか、もしくは労働者に告知しなければならない。 第5条県级以上の人民政府の労働行政部门は、同じ级の労働组合および企业侧代表と健全に労働关系を协议する三者体制を确立し労働关系に关する重大问题を共同研究して解决する。 第6条労働组合は労働者と使用者とが法により労働契约を形成し履行するように支援し指导し、使用者と集団协议机构を设立し労働者の合法権益を维持しなければならない。 第2章労働契约の缔结 第7条使用者は、雇用の日からただちに労働者と労働关系を形成する。使用者は、従业员名簿を作成しなければならない。 第8条使用者が労働者を雇用する场合、労働者に対して勤务内容、勤务条件、勤务场所、业务上の危険、安全生产状况、労働报酬、その他労働者が知りたいと要求する状况を正しく告知しなければならない。使用者は労働者の労働契约と直接关系する基本的状况につき知る権利を有し労働者は正しく说明しなければならない。 第9条使用者が労働者を雇用する场合には、労働者に対し担保の提供を求めたりその他の名目で労働者から财物を受取ってはならず、労働者の居民身分证またはその他の证明书を押収してはならない。 第10条労働关系の成立にあたっては、书面労働契约を缔结しなければならない。 すでに労働关系が成立しているが书面形式で労働契约を缔结していない场合は、雇用の日から一ヶ月以内に书面による労働契约を缔结しなければならない。 使用者が労働者を雇用する前に労働契约を缔结した场合、労働关系は労働者を雇用する日から成立する。 第11条使用者が雇用の际に书面による労働契约を缔结しておらず、労働者と合意した労働报酬が不明确な场合には、新规雇用の労働者の待遇は企业または业界の集団契约の规定の基准により执行しなければならない。集団契约がない场合には使用者は労働者に対し同工报酬(注)を実行しなければならない。 (注)同一労働同一赁金の原则 第12条労働契约期间は、固定期限があるもの、固定期限のないものおよび一定の仕事の完成をもって期限とするものの3种类とする。 第13条固定期限付き労働契约とは使用者と労働者とが契约の终了时期を合意している労働契约をいう。听说合同。 使用者と労働者が协议により合意に达すれば固定期限つき労働契约を缔结できる。 第14条固定期限がない労働契约とは使用者と労働者が契约の终了时期を合意していない労働契约をいう。 使用者と労働者が协议により合意に达すれば固定期限がない労働契约を缔结できる。下记のいずれかの状况があるとき、労働者が労働契约の継続を申し出た场合には固定期限がない労働契约を缔结しなければならない。 (1)労働契约更新时に、労働者がすでに当该使用者において连続して満10年以上勤务している场合 (2)使用者が労働契约制度を初めて実行するか、または国有企业が制度改革后に新たに労働契约を缔结するときに、労働者が当该使用者において连続して満10年以上勤务しているか、もしくは法定の退职年齢からみて10年以内の场合 (3)固定期限付き労働契约を连続して2回缔结したのちにさらに更新する场合、但し、労働者は39条と40条1项、2项の状况のない场合 使用者は労働者を雇用してから1年を経って、书面労働契约を缔结しない场合、固定期限のない労働契约を缔结したと看做す。 第15条一定の仕事の完成をもって期限とする労働契约とは、使用者と労働者とが合意して、ある一定の仕事の完成をもって契约期限とみなす労働契约をいう。 使用者と労働者とは协议の上合意に达すれば、一定の仕事の完成をもって期限とする労働契约を缔结できる。 第16条労働契约は使用者と労働者が协议のうえ合意し、かつ使用者及び労働者が契约书に署名または捺印することで発効するものとする。 労働契约は使用者と労働者が一部ずつ保有しなければならない。 第17条労働契约は以下の条项を备えていなければならない。 (1)使用者の名称、住所および法定代表者または主要责任者 (2)労働者の氏名、住所、および居民身分证またはその他の有効な证明书番号 (3)労働契约期限 (4)勤务内容および勤务场所 (5)勤务时间および休憩休暇 (6)労働报酬 (7)社会保険 (8)労働保护および労働条件と职业病保护 (9)法律法规の规定で労働契约に入れるべきとされるその他の事项 労働契约においては前项に规定する必须条项以外に、使用者と労働者が协议のうえ试用期间、従业员养成、商业秘密の保持、补助保険および福利厚生待遇などの事项を约定することができる。 第18条労働契约において労働报酬および労働条件などの基准が不明确なため争议が起きた场合には使用者と労働者は再度协议することができる。协议不成立の场合には集団契约の规定を适用する。集団契约をしない场合もしくは集団契约でまだ规定していない场合には国家关连规定を适用する。 第19条労働契约が三ヶ月以上一年未満の场合の试用期间は一ヶ月を超えてはならない。労働契约が一年以上三年未満の场合に试用期间は二ヶ月を超えてはならない。三年以上の固定期限付き労働契约及び固定期限のない労働契约の试用期间は六ヶ月を超えてはならない。 同一の使用者が同一の労働者と试用期间を约定するのは一回限りとする。 一定の仕事の完成をもって期限とする労働契约または労働契约の期限が三ヶ月未満の场合は、试用期间を约定してはならない。 労働契约で试用期间のみを约定しているか、または労働契约の期间が试用期间と同じ场合は、试用期间は成立せず、当该期间を労働契约の期间とする。 第20条労働者の试用期间の赁金は当该会社の同类の职场の最低赁金または労働契约で约定した赁金の80%を下回ってはならない。また、当该会社所在地の最低赁金を下回ってはならない。 第21条试用期间中は39条と40条1项、2项の场合を除いて、使用者は労働契约を解除できない。使用者が试用期间中に労働契约を解除する场合には労働者に理由を说明しなければならない。 第22条使用者が労働者に対し特别技术养成を行う场合、当该労働者と协议を缔结し、服务期间を约定することができる。 労働者が服务期间の约定に违反した场合、约定により使用者に対して违约金を支払わなければならない。违约金の金额は、使用者が提供する养成费用额を越えてはならない。违约行为のあった场合に労働者が支払う违约金は、服务期间の未履行部分に割り当てられるべき养成费用を超えてはならない。 使用者と労働者が约定した服务期间の场合、使用者は赁金调整システムによって労働者の服务期间における労働报酬を増额しなければならない。解除劳动合同。 第23条使用者と労働者は労働契约の中で使用者の商业秘密の保持と知的财产に关する事项を约定することができる。 使用者の商业秘密保持の责任を负う労働者に対して、使用者は労働契约あるいは秘密保持协议の中で竞业制限条项を约定することができ、かつ労働契约を解除または终了したのちに竞业制限期间内に月给制で労働者に対して支払う経済补偿について约定することができる。労働者が竞业制限の约定に违反した场合には、约定に基づき使用者に违约金を支払わなければならない。 第24条竞业制限の対象人员は使用者の高级管理人员、高级技术人员および机密保持义务を负う人员に限られる。竞业制限の范囲、地域、期限は使用者と労働者の约定によることとし、竞业制限の约定は法律法规の规定に违反することができない。 労働契约の解除あるいは终了后に前项の规定の人员が、もとの企业と同种の制品もしくは业务を生产または経営している竞争关系にある他の使用者に到达し、またはもとの企业と竞争关系にある同种の制品もしくは业务を自ら开业して生产しもしくは経営することを制限する场合にはその期间は2年を超えてはならない。 第25条本法第22条および第23条の规定の状况以外には使用者は労働者と労働者が负担する违约金を约定してはならない。 第26条下记の労働契约は无効または一部无効とする。 ①诈欺、胁迫等の手段により又は相手方の危机に乗じ、相手方の意志に反して労働契约を缔结させる场合 ②使用者が自らの法定责任を免除し、労働者の権利を排除している场合 ③法律、行政法规の强行规定に违反する场合。 労働契约の无効または一部无効については、労働行政机构、労働争议仲裁机构または人民法院が确认する。 第27条労働契约の一部无効がその他の部分の効力に影响を及ぼさない场合には、他の部分は、なお有効である。 第28条労働契约の无効が确认されたが、すでに労働者が労务を提供している场合には、使用者は労働者に対して労働报酬を支払わなければならない。労働报酬の金额は同一使用者の相当または类似职场の労働报酬を参考にする 第3章労働契约の履行と変更 第29条使用者と労働者は労働契约の约定により全面的に各自の义务を履行しなければならない。 第30条使用者は労働契约および国家规定の约定に従い、期限に満额の労働报酬を支払わなければならない。 使用者の労働报酬の支给遅滞の场合または一部のみの支给の场合には、労働者は人民法院に対し支给命令を申请することができる。 第31条使用者は労働达成基准を厳格に执行しなければならず(注)、労働者に残业を强制したり形を変えた残业强制を行ってはならない。使用者が残业を手配する场合には国家关连规定にもとづき労働者に対して残业代を支払わなければならない。 (注)労働ノルマを过重に课してはならない意味 第32条労働者は使用者の管理人员の规则违反の指挥、危険な作业の强制に対して拒否する権利を有し、そのような拒否を労働契约の约定行为の违反とみなしてはならない。生命の安全及び身体の健康をおびやかす労働条件に対しては批评し、告発し、诉える権利を有する。 第33条使用者が名称、法定代表者、主要责任者または投资者、登录、登记届出などの事项を変更しても労働契约の履行に影响を及ぼさない。 第34条使用者に合并または分割等の状况が生じても元の労働契约は継続して有効であり、労働契约はその権利义务を承継する使用者が継続して履行する。 第35条使用者と労働者は协议により合意に达すれば、労働契约の约定内容を変更することができる。 労働契约の変更は书面に変更内容を记载する书面形式を采用しなければならず、使用者と労働者双方の署名または押印により効力を生じる。 変更后の労働契约书は使用者と労働者が各自一部を所持しなければならない。 第4章労働契约の解除と终了 第36条使用者と労働者は协议のうえ合意に达すれば労働契约を解除できる。 第37条労働者は30日前に书面形式の通知を使用者に提出することで労働契约を解除できる。労働者が试用期间内にある场合には労働契约を解除できる。 労働者は试用期间中に3日前に使用者に通知し、労働契约を解除できる。 第38条以下のいずれかの状况にある场合、労働者は使用者に対して労働契约を解除できる。 (1)使用者が労働契约の约定どおりの労働保护と労働条件を提供しない场合 (2)使用者が期限に労働报酬を満额支给しない场合 (3)使用者が法に基づいた労働者のための社会保険费用を纳付しない场合 (4)使用者の规则制度が法律法规の规定に违反し労働者の権益に损害を与える场合 (5)26条1款规定の规状况によって、労働契约无効を引き起こす场合 (6)法律、行政法规で规定されているその他の状况 使用者が暴力、威吓または违法に人身の事由を制限する手段で労働者に労働を强制し、あるいは使用者が规则に违反して、危険な作业を指示し、もしくは强制して労働者の人身の安全をおびやかす场合には、労働者はただちに労働契约を解除でき、使用者に事前に告知する必要がない。 第39条使用者は労働者に下记のいずれかの状况にある场合、労働契约を解除することができる。 (1)试用期间中に采用条件に合致していないことが证明された场合 (2)使用者の规则制度に著しく违反し、使用者の规则制度にもとづいて労働契约を解除すべき场合 (3)著しい职务怠慢、不正利得行为により使用者の利益に重大な损害を与えた场合 (4)労働者が他の使用者と同时に労働关系を持ち、业务遂行に著しい影响を与えて、使用者の指摘にもかかわらず是正しなかった场合 (5)本法第26条第1项により労働契约が无効と认められる场合 (6)法により刑事责任を追及された场合 第40条下记のいずれかの状况にある场合、使用者は30日前に、书面形式により労働者本人に通知するか、または労働者に1か月分の赁金を支払ったのちに労働契约を解除できる。 (1)労働者が病気になり、または业务外での负伤により规定の医疗期间の満了后ももとの业务に従事できず、ローテーションして他の业务にも従事できない场合 (2)労働者が业务に耐えられず、养成训练もしくは职场の调整を経てもなお业务に耐えられない场合 (3)労働契约の缔结时に依拠していた客観的な状况に重大な変化が発生し、労働契约の履行ができなくなり、使用者と労働者の协议を経ても労働契约の内容変更につき合意ができなかった场合 第41条下记のいずれかの状况にあり、労働契约の履行が不可能となり、20人以上の人员削减が必要な场合または20人未満であっても従业员総数の10%以上の人员削减が必要な场合には、使用者は人员削减の30日前までに労働组合または従业员のすべてに状况を说明しなければならず、労働组合または全従业员の意见聴取の后に、人员削减案を労働行政部门に报告した上で人员削减を行うことができる。 (1)企业破产法の规定により重整(注)を行う场合 (2)生产経営がきわめて困难になった场合 (3)企业产业転换や技术革新、経営方式调整の场合で、労働契约を変更した后にも、なお人员削除をしなければならない场合 (4)その他労働契约缔结时に依拠していた客観的経済情势に重大な変化があり労働契约の履行が不可能になった场合 人员削减に际しては下记の労働者を优先的に残さなければならない。 (1)本企业と比较的长期の固定期限付き労働契约を缔结している者 (2)固定期限がない労働契约を缔结している者 (3)家庭に他の就业人员がなく扶养の必要な老人または未成年者のいる者 使用者は本条1款の规定に照らし、人员削减に际して6ヶ月以内に新たに人员を募集する场合には、人员削减された者に通知しなければならず、等しい条件の下では削减された人员を优先的に雇用しなければならない。 (注)企业再编 第42条労働者に下记のいずれかの状况がある场合には、使用者は本法第40条、第41条の规定により労働契约を解除することができない。 (1)职业病の危険を伴う业务に接して従事していた労働者が职场を离れる前に职业病の健康诊断を行っていないか、または职业病の疑いのある労働者が诊断を受けている途中あるいは医学的観察期间内である场合 (2)その企业で职业病にかかったか、あるいは业务上の负伤によって労働能力の一部または全部を丧失したことが确认された场合 (3)病気または负伤により规定の医疗期间内にある场合 (4)女子の従业员が妊娠、出产、哺乳の期间内である场合 (5)その企业で连続して満15年勤务し、かつ法定退职年齢まで5年未満である场合 (6)法律、行政法规で规定されているその他の状况下にある场合 第43条使用者の侧から労働契约を解除する场合は、事前にその理由を労働组合に通知しなければならない。使用者が法律、行政法规の规定もしくは労働契约の约定に违反している场合には、労働组合は使用者に是正を要求できる。使用者は労働组合の意见を検讨して労働组合に対し处理结果を书面で通知しなければならない。 第44条下记のいずれかの状况がある场合には労働契约は终了する。 (1)労働契约期间の満了 (2)労働者がすでに法により基本养老保険待遇を享受し始めた场合 (3)労働者が死亡したか、または人民法院で死亡宣告もしくは失踪宣告を受けた场合 (4)使用者が法により破产宣告を受けた场合 (5)使用者が営业许可取消しもしくは闭锁命令、撤退及び解散を受けた场合 (6)法律、行政法规で规定されているその他の状况下にある场合 第45条労働契约が満了したが、本法第42条に规定する状况がある场合、労働契约は相応の状况が消失するまで継続し、その状况がなくなったときに终了する。ただし、本法第42条第2项の规定した部分的に労働能力を失った労働者の労働契约の终了については、労灾保険の关连规定の执行による。 第46条下记のいずれかの状况がある场合には使用者は労働者に対して経済补偿を支払わなければならない。 (1)労働者が本法第38条の规定により労働契约を解除した场合 (2)使用者が本法36条の规定により、労働者に労働契约を解除及び使用者と労働者は协议のうえ合意に达すれば労働契约を解除した场合 (3)使用者が本法第40条の规定により労働契约を解除した场合 (4)使用者が本法第41条第1项の规定により労働契约を解除した场合 (5)使用者が労働契约の约定条件を维持しまたは引き上げて労働契约の継続を行おうとしても労働者が継続に同意しない状况である场合を除き、本法第44条第1项の规定により固定期限付き労働契约を终了する场合 (6)本法第44条第4项、第5项の规定により労働契约を终了する场合 (7)法律、行政法规で规定されているその他の状况下にある场合 UID帖子500精华4积分799注册2005-12-1阅读权限50来自广东威望12金钱1186两查看详细资料 引用使用道具报告回复TOP 办公知识讨论区版规 ldd8183 [大家]HR主管 个人空间发短消息加为好友当前离线12#大中小发表于2007-7-1914:03只看该作者 第47条経済补偿は労働者がその企业で働く年限によって、満一年毎に一ヶ月の给与を支払うという基准で労働者に対して支払う。6ヶ月以上一年未満の场合は一年として计算する。6か月未満の场合、労働者に半月の报酬の経済补偿金を支払わなければならない。 労働者の月给が使用者所在の直辖市或いは区が设置されている市の前年度职工平均月给の3倍以上になる场合、経済补偿の基准は职工平均月给の3倍を支払い、経済补偿の年限は最高12年を越えない。 本条でいう月给とは、労働者の労働契约の解除または终了前の12ヶ月间の平均给料である。 第48条使用者が本法の规定に违反して労働契约を解除または终了し、労働者が労働契约の継続履行を要求する场合には、使用者は継続履行をしなければならない。労働者が労働契约の継続履行を要求せず、または労働契约の継続履行が既に不可能な场合には使用者は本法第87条に规定されている経済补偿基准の2倍を労働者に対して支払わなければならない。使用者が赔偿金を支払った后に労働契约は解除または终了となる。 品质源自服务真诚携手你我 基本养老保険の个人口座の异动を徐々に実现する措置をとる。 第50条使用者は労働契约を解除または终了する日に労働契约解除または终了の证明を出さなければならず、15日以内に労働者の档案(注)及び社会保険の移転手続を行わなければならない。 労働者は双方の约定に基づき、诚実信用の原则を守り业务の引継ぎを行わなければならない。使用者が経済补偿を支払わなければならない场合には业务引継ぎの终了时に労働者に対して支払わなければならない。 使用者はすでに解除または终了した労働契约书を2年以上、当局の调査のために保存しなければならない。 (注)人事ファイル 第5章特别规定 第1节集団契约 第51条企业の従业员と使用者とは平等な协议を通じて労働报酬、勤务时间、休憩休暇、労働安全卫生、保険福利厚生等の事项について集団契约を缔结することができる。关于印发化妆品用乙醇等3种原料要求的通知。集団契约の草案は従业员代表大会または従业员すべてに提供して讨论を経なければならない。 集団契约は労働组合が企业の従业员侧を代表して使用者と缔结する。労働组合をまだ设立していない使用者は上级の労働组合の指导により労働者が推荐する代表が使用者と缔结する。 第52条集団契约を缔结した后は労働行政部门に报告しなければならない。労働行政部门が集団契约书を受领してから15日以内に异议を提出しない场合には集団契约はただちに効力を生じる。 法により缔结した集団契约は使用者と労働者に拘束力を有する。 第53条県级以下の地域における建筑业、采鉱业、饮食サービス业などの业界は労働组合と企业侧代表とが业种别集団契约または地域别集団契约を缔结することができる。业种别、地域别集団契约は当地の当该业种、当该地域の使用者と労働者に拘束力を有する。 第54条企业の従业员と使用者とは労働安全卫生、女性従业员の権益保护、赁金调整システムなどの専门の集団契约を缔结することができる。 第55条集団契约中の労働条件と労働报酬の标准は当地の人民政府の规定する最低标准より高くなければならない。使用者と労働者が缔结する労働契约中の労働条件と労働报酬の标准は集団契约の规定する标准より低くなってはならない。 第56条使用者が集団契约に违反し、従业员の労働権益が侵害された场合には、労働组合は法により使用者に责任を负うように要求することができる。集団契约の履行により争议が発生し、协议を経ても解决しない场合には、労働组合は法により仲裁の申请または诉讼提起をすることができる。 第2节労务派遣契约 第57条労务派遣机关は会社法の关连规定に基づき设立し登录资本は50万元を下回ってはならない。 第58条労务派遣机关は本法の使用者とし、労働者に対する使用者の义务を履行しなければならない。労务派遣机关が派遣労働者と缔结する労働契约は本法第17条で规定されている事项以外に、派遣労働者の派遣先企业および派遣期间、职场などの状况が记载されていなければならない。 労务派遣机关は派遣労働者と2年以上の固定期限付きの労働契约を缔结し、月极めの労働报酬を支払わなければならず、勤务のない期间は労务派遣机关所在地の最低赁金标准により、毎月労働报酬を支払わなければならない。 第59条労働者を派遣する労务派遣机关は労务派遣形式で派遣を受ける派遣先企业(以下、派遣先と言う)と労务派遣协议を缔结しなければならない。労务派遣协议には、派遣される职场、人数、派遣期间、労働报酬、社会保険料の金额と支払い方法、协议に违反した场合の责任について明确にしなければならない。 派遣先企业は职场の実际上の必要性に基づき労务派遣机关との间で派遣期间を明确にしなければならず、连続した派遣期间を分割して复数の短期労务派遣协议を缔结してはならない。 第60条労务派遣机关は労务派遣协议の内容を派遣労働者に対して告知しなければならない。 労务派遣机关は派遣先が労务派遣协议に基づき派遣労働者に支払う労働报酬の上前をはねてはならない。 労务派遣机关と派遣先企业とは派遣労働者から费用を徴収してはならない。 第61条地域外に労働者を派遣する労务派遣机关は派遣労働者に派遣先所在地区内での标准により労働条件と労働报酬を执行し享受させなければならない。 第62条派遣先企业は下记の义务を履行しなければならない。 (1)国家の労働基准を执行し、相応の労働条件と労働保护を提供すること (2)派遣労働者への业务上の要求と労働报酬を告知すること (3)残业代、业绩赏与を支払い、职场に关连する福利厚生待遇を提供すること (4)职场で派遣労働者に必要な养成训练をおこなうこと (5)连続派遣の场合には正常な赁金调整システムを実行するlこと 派遣先企业は派遣労働者を他の使用者に再派遣してはならない。 第63条派遣労働者は派遣先企业の労働者と同工同酬の権利を有する。派遣先企业に同种の职场の他の労働者がいない场合には、派遣先企业所在地同じ职位または类似职位の労働者の报酬に参照して确定する。 第64条派遣労働者は労务派遣机关または派遣先企业において法により労働组合に参加もしくは组织して、自らの合法的権益を维持する権利を有する。 第65条派遣労働者は本法第36条、第38条の规定により、労务派遣机关と労働契约を解除することができる。 派遣労働者が本法第39条と40条1项、2项で规定する状况にある场合には、派遣先企业は労働者を労务派遣机关にかえすことができ労务派遣机关は本法关连规定により労働者と労働契约を解除することができる。 第66条労务派遣は一般に临时的、补助的もしくは代替的な业务の职场で実施されるべきである。 第67条派遣先企业は労务派遣机关を设立してはならず、当该企业または所属企业に労働者を派遣してはならない。 第3节その他の雇用形式 第68条非全日制雇用は时间给を主とするもので、労働者が同一使用者のもとで一般に一日の勤务时间が平均して4时间を超えず、一周间の勤务时间が累计で24时间を超えない雇用形式を指す。 第69条非全日制雇用については口头による协议を缔结する。 非全日制雇用に従事する労働者は一または二以上の使用者と労働契约を缔结することができる。ただし后に缔结した労働契约は先に缔结した労働契约の権利と义务に影响与えてはならない。 第70条非全日制雇用は试用期间を约定してはならない。 第71条非全日制雇用の双方当事者はどちらからでも、いつでも相手方に雇用の终了を通知することができる。雇用の终了には経済补偿は支払われない。 第72条非全日制雇用の时给标准は使用者所在地の最低时给标准に低くてはならない。 非全日制雇用の労働报酬の缔め日の周期は长くても15日を超えてはならない。 第73条个人请负业者が労働者を雇用し、本法の规定に违反して労働者に损害を与えた场合、発注侧の个人又は组织は个人请负业者と连帯して赔偿责任を负う。 第6章监督検査 第74条国务院労働行政部门は労働契约制度実施の监督管理の责任を负う。 県级以上の地方人民政府の労働行政部门は当该行政区域内の労働契约制度の実施の监督管理の责任を负う。 県级以上の各级人民政府の労働行政部门が労働契约制度実施の监督管理业务を行う际には、労働组合、使用者代表组织および关连业界の主管部门の意见を聴取しなければならない。 第75条県级以上の地方人民政府の労働行政部门は法により下记の労働契约制度の実施状况につき监督検査を行う。 (1)使用者が制定した労働规则制度の状况 (2)使用者が労働者と労働契约を缔结し解除した状况 (3)労务派遣机关と派遣先との労务派遣关连规定の遵守状况 (4)使用者の勤务时间と休憩休暇の规定の遵守状况 (5)使用者が労働契约で约定した労働报酬を支払い、最低赁金基准を执行している状况 (6)使用者が各种社会保険に参加し社会保険料を纳付している状况 (7)法律法规の规定するその他の労働监察事项 第76条県级以上の地方人民政府労働行政部门が监督検査を実施する际に労働契约、集団契约に关する资料を阅览する権利を有し、労働场所で実地検査を行う権利を有し、使用者と労働者とはいずれも正确な关连状况と资料を提供しなければならない。 労働行政部门の人员が监督検査を行う场合には证明书を提示しなければならず、法に従った礼节のある法执行を行わなければならない。 第77条県级以上の人民政府の建设、卫生、安全生产监督管理などの关连主管部门は各自の职责の范囲内で使用者に対して労働契约制度の执行状况を监督管理する。 第78条労働组合は法による労働者の合法的権益を维持し、使用者に対して労働契约、集団契约の履行状况の监督を行う。使用者が労働关系の法律法规、労働契约、集団契约に违反している场合には、労働组合は意见を提出し、または是正处理をすることを要求できる。労働者が仲裁を申请するかまたは诉讼を提起する场合には、労働组合は法に従った支持と援助を与える。 第79条いかなる组织または个人も本法违反の行为について告発する権利を有し、県级以上の人民政府労働行政部门はすみやかに调査、处理し、告発につき功労のあった者には报偿金を与えなければならない。 第7章法律责任 第80条使用者が制定した労働规则制度が法律、法规の规定に违反している场合には无効であり、労働行政部门により警告され是正を命じられる。労働者に対して损害を与えた场合には使用者は赔偿责任を负わなければならない。 第81条使用者が提供した労働契约书に本法で规定した労働契约の必须条项が记载されていない场合には、労働行政部门により是正を命じられる。労働者に対して损害を与えた场合には使用者は赔偿责任を负わなければならない。 第82条使用者が雇用の日から1ヶ月を超えても労働者と书面労働契约を缔结しない场合には、労働者に対して报酬の2倍の赁金を支払わなければならない。 第83条使用者が本法の规定に违反し労働者と约定した试用期间は无効であり、労働行政部门により是正を命じられ、违法に约定した试用期间がすでに履行された场合には、使用者は労働者の月给を基准として、违法に约定した试用期间の期限に基づき労働者に対して赔偿金を支払わなければならない。 第84条使用者が本法の规定に违反して労働者の身分证などの证书を差押えた场合には公安机关により労働者本人に期限内に返还するように命じられ、关连法律规定により罚せられる。 第85条使用者が本法の规定に违反して労働者に対し担保の提供を要求し、労働者から财物を徴収した场合には労働行政部门により期限内に労働者本人に対して返还することを命じられ、労働者1名につき500元以上2000元以下の基准で罚金に处せられる。労働者に対して损害を与えた场合には使用者は赔偿责任を负わなければならない。 労働者が法により労働契约を解除、终了するに际して使用者が労働者の档案またはその他の物品を差押えた场合には前项の规定に照らして处罚される。 第86条使用者が下记のいずれかの状况にある场合には、労働行政部门により期限を定めて労働报酬、残业代または解除、终了した労働契约の経済补偿金を支払うよう命じられる。労働报酬が当该地の最低赁金标准より低い场合には、その差额部分を支払わなければならない。期限を过ぎても支払わない场合には使用者は労働者に対し50%以上100%以下の基准で赔偿金を付加して支払うよう命じられる。 (1)労働契约の约定に従わないか、または本法の规定に従わないで労働者に労働报酬を支払った场合 (2)労働者に当该地の最低赁金标准より低い赁金を労働者に支払った场合 (3)残业を手配しながら残业代を支払わなかった场合 (4)労働契约を解除、终了しながら本法の规定に従った経済补偿金を労働者に支払わなかった场合 第87条缔结した労働契约が、本法第26条により无効と确认された场合、労働行政部门は500元以上2万元以下の罚金に处することができる。相手方に损害を与えた场合は、过失がある一方は赔偿责任を负わなければならない。 第88条本法の规定に反して固定期限がない労働契约を缔结しない场合には、労働契约を解除または终了する际に使用者は本法第47条に规定する経済补偿金基准の2倍を労働者に赔偿金として支払わなければならない。 第89条使用者に下记のいずれかの行为があり犯罪を构成する场合には、法により刑事责任を追及する。治安管理に违反する行为があった场合には法により行政处罚が与えられる。労働者に対して损害を与えた场合には使用者は赔偿责任を负わなければならない。 (1)暴力、威吓または违法に人身の自由を制限する手段で労働を强制した场合 (2)规则违反の指示によりまたは危険作业を命じて労働者の人身の安全をおびやかした场合 (3)侮辱、体罚、殴打、违法な取调べまたは労働者の拘禁が行われた场合 (4)労働条件が劣悪であり、环境污染がひどく、労働者の心身に损害を与える场合 第90条使用者が本法第50条第1项の规定に従わず、労働者に対して労働契约を解除または终了する证明书面を出さない场合、労働行政部门により是正を命じられる。労働者に対して损害を与えた场合には使用者は赔偿责任を负わなければならない。 第91条使用者は、他の使用者との労働契约を解除または终了していない労働者を雇用し、もとの使用者に损害を与えた场合には赔偿责任を负わなければならない。 第92条労働者が本法の规定に违反して労働契约を解除し、または労働契约中で约定した秘密保持事项もしくは竞业制限に违反し、使用者に対し経済损失を与えた场合には赔偿责任を负う。 第93条労务派遣机关が本法の规定に违反した场合には、労働行政部门により期限を定めて是正を命じられる。情状が悪い场合には、1名の労働者につき1千元以上5千元以下の基准で罚金に处せられ、かつ工商行政管理部门により営业许可を取り消される。派遣労働者の権益が损害を受けた场合には労务派遣机关と派遣先は连帯して赔偿责任を负う。 第94条営业许可なく経営した机关は法により处分され、当该机关の労働者がすでに労働を提供している场合には、处分を受けた机关または出资人が労働者に労働报酬を支払う。 第95条労働行政部门とその他关连主管部门およびその职员が法定の职责を履行せず、もしくは违法に职権を行使し、使用者または労働者の合法権益に损害を与えた场合には赔偿责任を负う。直接责任を负う主管人员およびその他の直接责任ある人员は法により行政处分が与えられる。犯罪を构成する场合には法による刑事责任を追及する。 第8章附则 第96条本法第2条第2项に规定した事业単位が任用制労働契约を采用し、法律、行政法规及び国务院が别途规定を定めた场合は、それらの规定に従う。 第97条本法施行前にすでに法により缔结し、かつ本法施行まで存続する労働契约は、引き続き履行する。 本法第14条第2项第3项が规定した固定契约付き労働契约を连続的に缔结する回数は、本法施行后に固定期限付き労働契约を継続して缔结するときから计算する。 本法施行前にすでに成立した労働关系で、书面契约をまだ缔结してない労働契约は、本法施行后一ヶ月以内に缔结しなければならない。 本法施行の日まで存続した労働契约で、本法施行后に解除または终止し、本法第46条により経済补偿を払うべき场合には、経済补偿の年限は本法施行日により、计算する。本法施行前、当时の规定により、使用者は労働者に経済补偿金を支払う。 第98条本法は2008年1月1日より施行する。 品质源自服务真诚携手你我 (责任编辑:admin) |





