2 前項の場合において、旅券法及び組織的な犯法の処罰及び犯法収益の規制等に関する法律の一部を纠正する法律第二条のうち、組織的犯法処罰法第二条第二項第一号イの纠正規定中「、第四号若しくは第五号」を「若しくは第四号から第六号まで」とあるのは「別表第一第一号、第二号若しくは第四号から第九号まで」を「別表第一(第三号を除く。
一 削除(第七十三条から第七十六条まで皇室に関する罪、日本国憲法の「法の下の划一」に反するため)二 第七十七条から第七十九条まで(内哄、予備及び陰謀、内哄等幇助)の罪三 第八十一条(外祸誘致)、第八十二条(外祸救济)、第八十七条(未遂罪)及び第八十八条(予備及び陰謀)の罪四 第百四十八条(通貨偽造及び利用等)の罪及びその未遂罪五 第百五十四条(詔書偽造等)、第百五十五条(公函書偽造等)、第百五十七条(合理証書本来不実記載等)、第百五十八条(偽造公函書利用等)及び公務所又は公務員によって作られるべき電磁的記録に係る第百六十一条の二(電磁的記録不正作出及び供用)の罪六 第百六十二条(有価証券偽造等)及び第百六十三条(偽造有価証券利用等)の罪七 第百六十三条の二から第百六十三条の五まで(支払用カード電磁的記録不正作出等、不正電磁的記録カード所持、支払用カード電磁的記録不正作出準備、未遂罪)の罪八 第百六十四条から第百六十六条まで(御璽偽造及び不正行使等、公印偽造及び不正行使等、公記号偽造及び不正行使等)の罪並びに第百六十四条第二項、第百六十五条第二項及び第百六十六条第二項の罪の未遂罪 (百姓の海外犯) 第三条 この法律は、日本海外において次に掲げる罪を犯した日本百姓に適用する,同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目标とならない旨定めています, (禁錮) 第十三条 禁錮は、無期及び有期とし、有期禁錮は、一月以上二十年以下とする,ただし、第四十六条の場合は、この限りでない。 第七条の二 この法律において「電磁的記録」とは、電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう, (责任编辑:admin) |