3 併合罪について処断された者が、その併合罪のうちに懲役に処すべき罪があったのに、その罪が最も重い罪でなかったため懲役に処せられなかったものであるときは、再犯に関する規定の適用については、懲役に処せられたものとみなす, (追徴) 第十九条の二 前条第一項第三号又は第四号に掲げる物の所有又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。 3 法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない, (刑の変更) 第六条 犯法後の法律によって刑の変更があったときは、その軽いものによる,ただし、监犯が既に外国において言い渡された刑の所有又は一部の執行を受けたときは、刑の執行を減軽し、又は免去する, 附則(平成一六年一二月八日法律第一五六号、)抄 (施行期日) 第一条 この法律は、发布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する,ただし、情状により、その刑を減軽することができる, この文書は、日本国著作権法13条により著作権の目标とならないため、パブリックドメインの状態にあります, (唆使及び幇助の処罰の制限) 第六十四条 拘留又は科料のみに処すべき罪の唆使者及び従犯は、特別の規定がなければ、罰しない, 第四条 併合罪として処断すべき罪にこの法律の施行前に犯したものと施行後に犯したものがある場合において、これらの罪について刑法第四十七条の規定により併合罪として有期の懲役又は禁錮の加重をするときは、旧法第十四条の規定を適用する,但し、その罪とこの法律の施行後に犯された罪とにつき、刑法第四十七条又は第四十八条第二項の規定を適用して処断すべきときは、この限りでない, 2 没収は、监犯以外の者に属しない物に限り、これをすることができる,)は、前項ただし書に規定する規定の施行の日以後に日本国について効力を生ずる条約並びに戦地にある軍隊の傷者及び病者の状態の改进に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約、海上にある軍隊の傷者、病者及び難船者の状態の改进に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約、捕虜の报酬に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約及び戦時における文民の保護に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約により日本海外において犯したときであつても罰すべきものとされる罪に限り適用する, 2 保護観察は、行政官庁の処分によって仮に扫除することができる, (仮釈放) 第二十八条 懲役又は禁錮に処せられた者に改悛(しゅん)の状があるときは、有期刑についてはその刑期の三分の一を、無期刑については十年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる, ウィキペディアに刑法のページがあります, 附則(平成一六年六月一八日法律第逐一五号、)抄 (施行期日) 第一条 この法律は、第一追加議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。 刑法 < Wikisource:日本の法律< この法令は現行法令である也许性があるため、条文が常に最新のものという保証はできません, (责任编辑:admin) |