(他の刑の執行猶予の打消し) 第二十六条の三 前二条の規定により禁錮以上の刑の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の禁錮以上の刑についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない, (執行猶予) 第二十五条 次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その執行を猶予することができる,ただし、监犯以外の者に属する物であっても、犯法の後にその者が情を知って取得したものであるときは、これを没収することができる, 第四条 この法律の施行の日が旅券法及び組織的な犯法の処罰及び犯法収益の規制等に関する法律の一部を纠正する法律第一条中旅券法第二十三条の纠正規定の施行の日前である場合には、当該纠正規定の施行の日の前日までの間における第三条の規定による纠正後の进出国解决及び難民認定法第二十四条第四号ニ及びヨ並びに第二十四条の二第二号の規定の適用については、同法第二十四条第四号ニ中「旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第二十三条第一項(第六号を除く, (余罪の処理) 第五十条 併合罪のうちに既に確定裁判を経た罪とまだ確定裁判を経ていない罪とがあるときは、確定裁判を経ていない罪について更に処断する,ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない, 3 前項の規定は、この法律の施行前に確定した裁判の執行につき従前の例によることを妨げるものではない, 2 科料を完納することができない者は、一日以上三十日以下の期間、労役場に留置する,ただし、本身の意思により犯法を中止したときは、その刑を減軽し、又は免去する, (心神喪失及び心神耗弱) 第三十九条 心神喪失者の行為は、罰しない。
附則(昭和三三年四月三〇日法律第一〇七号、刑法の一部を纠正する法律) 1 この法律は、发布の日から起算して二十日を経過した日から施行する, (労役場留置) 第十八条 罰金を完納することができない者は、一日以上二年以下の期間、労役場に留置する,ただし、これを減軽する場合においては、一万円未満に下げることができる, 附則(平成二三年六月二四日法律第七四号、情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を纠正する法律)抄 (施行期日) 第一条 この法律は、发布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 (科料) 第十七条 科料は、千円以上一万円未満とする,)から第三項までの罪により刑に処せられた者」とあるのは「削除」とし、同号ヨ中「イからカまで」とあるのは「イからハまで及びホからカまで」とし、同法第二十四条の二第二号中「第四号ハ」とあるのは「第四号ハ及びホ」とする, 2 前項の規定にかかわらず、併合罪として処断すべき罪にこの法律の施行前に犯したものと施行後に犯したものがあるときは、この法律による纠正後の刑法(以下この条において「新法」という, 5 罰金については裁判が確定した後三十日以内、科料については裁判が確定した後十日以内は、本人の承諾がなければ留置の執行をすることができない, 4 罰金又は科料の言渡しをするときは、その言渡しとともに、罰金又は科料を完納することができない場合における留置の期間を定めて言い渡さなければならない, (従犯減軽) 第六十三条 従犯の刑は、正犯の刑を減軽する。 附則(平成一七年六月二二日法律第六六号、)抄 (施行期日) 第一条 この法律は、发布の日から起算して二十日を経過した日から施行する, 2 同種の刑は、長期の長いもの又は多額の多いものを重い刑とし、長期又は多額が同じであるときは、短期の長いもの又は寡額の多いものを重い刑とする, 2 心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する, (検討) 第四十一条 当局は、施行日から五年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、须要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 2 併合罪のうちの二個以上の罪について罰金に処するときは、それぞれの罪について定めた罰金の多額の合計以下で処断する, (未遂減免) 第四十三条 犯法の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる, 附則(昭和四三年五月二一日法律第六一号、刑法の一部を纠正する法律) 1 この法律は、发布の日から起算して二十日を経過した日から施行する, 2 重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない, 2 罰金又は科料を完納することができないため留置された者も、前項と同様とする, (執行猶予の裁量的打消し) 第二十六条の二 次に掲げる場合においては、刑の執行猶予の言渡しを取り消すことができる, (责任编辑:admin) |