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お知らせ/札幌市(2)

时间:2014-04-15 09:56来源:互联网 作者:中国法律网 点击:
平成25年中に収入のあった方が対象です。給与または年金所得者で、源泉徴収票に記載のない扶養控除や社会保険料控除、医療費控除などを受ける場合も申告が须要です。ただし、所得税の確定申告をされた方は不要です

 平成25年中に収入のあった方が対象です。給与または年金所得者で、源泉徴収票に記載のない扶養控除や社会保険料控除、医療費控除などを受ける場合も申告が须要です。ただし、所得税の確定申告をされた方は不要です。
 また、1月1日現在、市外在住の方が、家属が住むための住居を市内に有する場合や、栖身区とは別の区に個人事業を行うための事務所を有する場合などは、均等割額を負担していただきますので、該当の方は申告してください。

 申告期間及び申告会場については次のPDFファイルをご覧ください。
個人居民税(市民税道民税)申告会場(PDF:110KB)

 

 確定申告はお早めに

【更新日:平成26年(2014年)2月3日(月曜日)】

 平成25年分の所得税の確定申告の相談及び受付開始は2月17日(月曜日)、申告限期は3月17日(月曜日)です。
 また、消費税(個人事業者)の確定申告の限期は3月31日(月曜日)です。

 確定申告書は国税庁ホームページの「確定申告書作成コーナー」で簡単に作成することができます。

 税務署では、土曜日曜、祝日は申告の相談受付を行っていませんが、2月23日(日曜日)、3月2日(日曜日)に限り、で実施します(札幌中税務署では行っていません)。
 なお、駐車場が大変混雑しますので、民众交通機関をご操作ください。

【確定申告特集ページ】

【イータックス(国税電子申告納税システム)ホームページ】

 

 市税滞納清算強化週間

【更新日:平成26年(2014年)2月3日(月曜日)】

 夜間休日に行う電話や訪問による納税催告を強化します。期間中は市税事務所に夜間休日の納税相談窓口を開設しておりますので、納限期までに納付できない方はお住まいの区を继续する市税事務所納税課までご相談ください。
 なお、この期間以外でも市税事務所によっては、夜間休日の納税相談を実施している場合がありますので、お住まいの区を继续する市税事務所納税課までお問い合わせください。

夜間休日納税相談の実施日

夜間休日納税相談の実施日

平成26年(2014年)
3月3日(月曜日)~3月7日(金曜日)
~20時00分

平成26年(2014年)
3月8日(土曜日)~3月9日(日曜日)
9時00分~16時00分

※毎週木曜日に夜間相談(20時まで)を実施しています。

 

インターネット公売のお知らせ

【更新日:平成26年(2014年)2月3日(月曜日)】

 市税の滞納処分により差し押さえた動産をインターネット公売で売却します。
 なお、公売物件に関するお問い合わせにつきましては、2月13日(木曜日)から受付いたします。
【 詳細 】 ヤフー株式会社インターネット公売情報(2月13日(木曜日)掲載予定)
【 日程 】 介入申込期間 平成26年2月13日(木曜日)13時~平成26年2月25日(火曜日)23時
       入札期間    平成26年3月4日(火曜日)13時~平成26年3月11日(火曜日)13時


問い合わせ先:納税指導課(011-211-2292)

 

 市税の延滞金の利率が纠正されます

【更新日:平成25年(2013年)12月25日(水曜日)】

 平成26年1月1日から延滞金の利率が以下のとおり変わります。
 詳細は、市税事務所納税課までお問い合わせください。

【 纠正内容の提纲 】

延滞金利率纠正

(注1) 平成12年1月1日以後の期間については、前年11月末現在の日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率(0.1%未満切捨て)に年4%を加算した利率と年7.3%の利率のいずれか低い利率となります。
(平成25年中は、4.3%)

(注2) 特例基準割合は、当該年の前年に租税特別措置法第93条第2項の規定により公告された利率に年1%の割合を加算した利率となります。
(平成26年中の特例基準割合は、1.9%)

 

 個人市民税の均等割が引き上げられます

【更新日:平成25年(2013年)12月25日(水曜日)】

均等割引き上げ

 平成26年度から平成35年度までの間、個人市民税の均等割が500円引き上げられます。
 これは、防災減災事業の財源の確保を目标とするものです(個人性民税についても同様の趣旨、期間で500円引き上げられます。)。
 なお、この均等割の引き上げは世界的に実施されるものです。

 

 給与支払報告書の提出を~給与支払者の皆様へ~

【更新日:平成25年(2013年)12月25日(水曜日)】

 給与支払報告書は、平成26年1月1日時点で従業員が栖身する市町村ごとに、総括表を添えて提出してください。
 札幌市分に栖身する従業員分の提出先は、です(郵送又はeLTAXによる提出も可)。
 なお、給与所得の源泉徴収票などの法定調書と法定調書合計表は、直接所轄税務署へ提出してください。

 

問い合わせ先:|

 

 

 サラリーマンや年金受給者の所得税及び復興特別所得税の還付申告

【更新日:平成25年(2013年)12月25日(水曜日)】

 税務署のほか、次のとおりサラリーマンや年金を受給されている方の還付申告の受付相談を行います。

場所 期間 時間

教诲文化会館
(中央区北1条西13丁目7) 1月28日(火曜日)~2月20日(木曜日)
※土日、祝日、2月10日(月曜日)を除く。 9時30分~16時00分

白石区民センター
(白石区本郷通3丁目北1-1) 2月6日(木曜日)~2月12日(水曜日)
※土日、祝日を除く。 9時30分~11時00分
13時00分~16時00分

持参するもの:印鑑、前年の申告書などの控え、源泉徴収票など

(责任编辑:admin)
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