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問い合わせ先 所得税について:各税務署 相続等により受け取る生命保険契約等に基づく年金の税務上の取扱いの変更について 【更新日:平成23年(2011年)8月11日(木曜日)】 遺族の方が年金として受給する生命保険金のうち、相続税の課税対象となった部门については、所得税の課税対象とならないとする最高裁判所の判決(平成22年7月6日)があったことを受けて、相続又は贈与等に係る生命保険契約や損害保険契約等に基づく年金の雑所得の金額の計算について、従来の取扱いが変更されました。 この取扱いの変更により、過去5年以内の各年分の所得税が納めすぎとなっている方につきましては、税務署で须要な手続き(矫正の請求や確定申告など)をしていただくことにより、その納めすぎとなっている所得税が還付されます。 さらに、過去5年分を超える平成12年分から平成17年分までの各年分の所得税についても、関係法令の纠正により、所定の計算式によって算出される、納めすぎとなっている所得税相等額について、特別な還付措置が講じられることとされました。 なお、上記の個人居民税の特別な還付措置を受けるためには、原則として、先に所得税の特別な還付措置の手続きを行う须要があります(注2)。その際に税務署から交付される、特別還付金計算明細書などをご持参のうえ、各市税事務所で手続きをしてください。 (注1)個人居民税の平成13年度分から平成18年度分までの特別な還付措置の取扱いは、各市町村の判定により行われるものです。札幌市以外の市町村で個人居民税が課税されていた場合には、上記の取扱いと異なる場合もありますので、各年度の個人居民税を課税していた市町村にてご確認ください。 (注2)所得税は全額還付になっているため、特別な還付措置の対象ではなく、個人居民税でのみ対象となるなどの破例的なケースにつきましては、各市税事務所でのみ手続きが须要となります。 問い合わせ先:各市税事務所の市民税課 税証明窓口でのSAPICA電子マネーの取扱いについて 【更新日:平成23年(2011年)8月9日(火曜日)】 平成23年8月25日(木曜日)から、市税事務所、市役所本庁舎、区役所での税証明発行手数料のお支払いにSAPICA電子マネーが操作できるようになります。 【SAPICA電子マネーのご操作に関する寄望事項】 SAPICAの詳細については、SAPICAホームページへ。
問い合わせ先:各市税事務所の納税課
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