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牢靠資産税の評価額を算出するため、本年新築増築改築された家屋(車庫物置を含む)を対象に実地調査を行っています。 市税の種類(牢靠資産税都会計画税)
バリアフリー改修を行った住宅の牢靠資産税を減 【更新日:平成25年(2013年)5月9日(木曜日)】 50万円を超える本身負担で、必然の要件を満たすバリアフリー改修工事を行った場合、翌年度の牢靠資産税が減額されます。
省エネ改修を行った住宅の牢靠資産税を減額 【更新日:平成25年(2013年)5月9日(木曜日)】 50万円を超える本身負担で、必然の要件を満たす省エネ改修工事(窓の断熱改修工事は必須)を行った場合、翌年度の牢靠資産税が減額されます。
耐震改修を行った住宅の牢靠資産税を減額 【更新日:平成25年(2013年)5月9日(木曜日)】 昭和57年1月1日早年に建築された住宅で、50万円を超える耐震改修工事を行い、必然の要件を満たす場合には翌年度以降の牢靠資産税が一按期間減額されます。
全市一斉の給与差し押さえ 【更新日:平成24年(2012年)9月5日(水曜日)】 市税を滞納している方に対し、給与の差し押さえを行います。 納付できない工作がある場合は、お早めにお住まいの区を继续する市税事務所納税課までご相談ください。 個人居民税の扶養控除の見直しについて 【更新日:平成23年(2011年)12月13日(火曜日)】 平成24年度以降の個人居民税の扶養控除について、扶養親族の年齢に応じて、次のとおり控除額が変更(廃止または縮減)されます。 平成23年度まで(変更前)
扶養親族の年齢※ 個人居民税における扶養控除額 (参考:平成22年分までの 所得税における扶養控除額)
16歳未満 33万円 38万円
16歳以上19歳未満 45万円 63万円
平成24年度以降(変更後)
扶養親族の年齢※ 個人居民税における扶養控除額 (参考:平成23年分以降の 所得税における扶養控除額)
16歳未満 0万円(廃止) 0万円(廃止)
16歳以上19歳未満 33万円(縮減) 38万円(縮減) ※ 年齢は、前年の12月31日時点の年齢です。また、上記以外の年齢の扶養親族に係る扶養控除額は、変更ありません。
この見直しにより、16歳未満の扶養親族に係る扶養控除は廃止されますが、扶養親族数は、個人居民税が課税されない方の鉴定に、引き続き须要となりますので、次のことにご協力願います。 (1) 給与支払報告書を提出する方(給与支払者) 給与支払報告書の「16歳未満扶養親族」欄には16歳未満の扶養親族の人数を、择要欄にはその扶養親族のお名前を「札幌太郎(幼年)」と、それぞれ記載してください。 (2) 確定申告や居民税申告をする方 それぞれの所定の項目に、16歳未満の扶養親族についても、お名前と生年代日を必ず記載してください。
問い合わせ先 所得税について: 居民税について: 年金受給者の所得税の確定申告について 【更新日:平成23年(2011年)12月2日(金曜日)】 平成23年分から、次の方は所得税の確定申告をする须要がなくなりました。
※所得税の還付を受けるための確定申告は、これまで通り行うことができます。 また、所得税の確定申告が须要ない場合でも、次のいずれかに該当する方は居民税の申告が须要となります。 (责任编辑:admin) |


