先月25日、防衛や社交、テロ対策をめぐる情報漏洩などについての罰則を強化する特定奥秘保護法案が閣議決定され、国会での審議がはじまる。これに先立ち、すでに与野党間では激しい議論が開始されている。また世界各地で同法案に反対するデモなども開かれており、賛否が別れる問題なだけに関心が集まっている。 閣議決定された特定奥秘保護法案の全文は、次の通り。
第一章 総則 (目标) 第一条 この法律は、国際情勢の複雑化に伴い我が国及び百姓の安详の確保に係る情報の重要性が増大するとともに、高度情報通讯ネットワーク社会の発展に伴いその漏えいの危険性が懸念される中で、我が国の安详保障に関する情報のうち特に秘匿することが须要であるものについて、これを適確に保護する体制を確立した上で収集し、清算し、及び活用することが重要であることに鑑み、当該情報の保護に関し、特定奥秘の指定及び取扱者の制限その他の须要な事項を定めることにより、その漏えいの防备を図り、もって我が国及び百姓の安详の確保に資することを目标とする。
(定義) 第二条 この法律において「行政機関」とは、次に掲げる機関をいう。 一 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除く。)及び内閣の所轄の下に置かれる機関 二 内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び第二項に規定する機関(これらの機関のうち、国度公安委員会にあっては警员庁を、第四号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては当該政令で定める機関を除く。) 三 国度行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関(第五号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。) 四 内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第十六条第二項の機関並びに内閣府設置法第四十条及び第五十六条(宮内庁法第十八条第一項において準用する場合を含む。)の特別の機関で、警员庁その他政令で定めるもの 五 国度行政組織法第八条の二の施設等機関及び同法第八条の三の特別の機関で、政令で定めるもの 六 会計検査院 第二章 特定奥秘の指定等 (特定奥秘の指定) 第三条 行政機関の長(当該行政機関が合議制の機関である場合にあっては当該行政機関をいい、前条第四号及び第五号の政令で定める機関(合議制の機関を除く。)にあってはその機関ごとに政令で定める者をいう。第十一条第一号を除き、以下同じ。)は、当該行政機関の所掌事務に係る別表に掲げる事項に関する情報であって、公になっていないもののうち、その漏えいが我が国の安详保障に著しい支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが须要であるもの(日米彼此防衛救济協定等に伴う奥秘保護法(昭和二十九年法律第百六十六号)第一条第三項に規定する特別防衛奥秘に該当するものを除く。)を特定奥秘として指定するものとする。 2 行政機関の長は、前項の規定による指定(附則第四条を除き、以下単に「指定」という。)をしたときは、政令で定めるところにより指定に関する記録を作成するとともに、当該指定に係る特定奥秘の範囲を明らかにするため、特定奥秘である情報について、次の各号のいずれかに掲げる措置を講ずるものとする。 一 政令で定めるところにより、特定奥秘である情報を記録する文書、図画、電磁的記録(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法で作られる記録をいう。以下この号において同じ。)若しくは物件又は当該情報を化体する物件に特定奥秘の暗示(電磁的記録にあっては、当該暗示の記録を含む。)をすること。 二 特定奥秘である情報の性質上前号に掲げる措置によることが困難である場合において、政令で定めるところにより、当該情報が前項の規定の適用を受ける旨を当該情報を取り扱う者に关照すること。 3 行政機関の長は、特定奥秘である情報について前項第二号に掲げる措置を講じた場合において、当該情報について同項第一号に掲げる措置を講ずることができることとなったときは、直ちに当該措置を講ずるものとする。
(指定の有効期間及び扫除) 第四条 行政機関の長は、指定をするときは、当該指定の日から起算して五年を超えない範囲内においてその有効期間を定めるものとする。 2 行政機関の長は、指定の有効期間(この項の規定により延長した有効期間を含む。)が満了する時において、当該指定をした情報が前条第一項に規定する要件を満たすときは、政令で定めるところにより、五年を超えない範囲内においてその有効期間を延長するものとする。 3 行政機関(会計検査院を除く。)の長は、前項の規定により指定の有効期間を延長しようとする場合において、当該延長後の指定の有効期間が通じて三十年を超えることとなるときは、当局の有するその諸活動を百姓に説明する責務を全うする観点に立っても、なお当該指定に係る情報を公にしないことが現に我が国及び百姓の安详を確保するためにやむを得ないものであることについて、その来由を示して、内閣の承認を得なければならない。この場合において、当該行政機関の長は、当該指定に係る特定奥秘の保護に関し须要なものとして政令で定める措置を講じた上で、内閣に当該特定奥秘を提供することができる。 4 行政機関の長は、指定をした情報が前条第一項に規定する要件を欠くに至ったときは、有効期間内であっても、政令で定めるところにより、速やかにその指定を扫除するものとする。
(特定奥秘の保護措置) 第五条 行政機関の長は、指定をしたときは、第三条第二項に規定する措置のほか、第十一条の規定により特定奥秘の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちから、当該行政機関において当該指定に係る特定奥秘の取扱いの業務を行わせる職員の範囲を定めることその他の当該特定奥秘の保護に関し须要なものとして政令で定める措置を講ずるものとする。 2 警员庁長官は、指定をした場合において、当該指定に係る特定奥秘(第七条第一項の規定により提供するものを除く。)で都道府県警员が保有するものがあるときは、当該都道府県警员に対し当該指定をした旨を关照するものとする。 (责任编辑:admin) |