一 特定有害活動(公になっていない情報のうちその漏えいが我が国の安详保障に支障を与えるおそれがあるものを取得するための活動、核武器、軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置若しくはこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機又はこれらの開発、製造、行使若しくは貯蔵のために用いられるおそれが特に大きいと認められる物を輸出し、又は輸入するための活動その他の活動であって、外国の好处を図る目标で行われ、かつ、我が国及び百姓の安详を著しく害し、又は害するおそれのあるものをいう。別表第三号において同じ。)及びテロリズム(政治上その他の主義主張に基づき、国度若しくは他人にこれを強要し、又は社会に不安若しくは可怕を与える目标で人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊するための活動をいう。同表第四号において同じ。)との関係に関する事項(評価対象者の家属(夫妇者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の工作にある者を含む。以下この号において同じ。)、怙恃、子及び兄弟姉妹並びにこれらの者以外の夫妇者の怙恃及び子をいう。以下この号において同じ。)及び同居人(家属を除く。)の氏名、生年代日、国籍(過去に有していた国籍を含む。)及び住所を含む。) 二 犯法及び懲戒の経歴に関する事項 三 情報の取扱いに係る非違の経歴に関する事項 四 薬物の濫用及び影響に関する事項 五 精力疾患に関する事項 六 飲酒についての節度に関する事項 七 名誉状態その他の経済的な状況に関する事項 3 適性評価は、あらかじめ、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を評価対象者に対し奉告した上で、その赞成を得て実施するものとする。 一 前項各号に掲げる事項について調査を行う旨 二 前項の調査を行うため须要な範囲内において、次項の規定により質問させ、若しくは資料の提出を求めさせ、又は照会して報告を求めることがある旨 三 評価対象者が第一項第三号に掲げる者であるときは、その旨 4 行政機関の長は、第二項の調査を行うため须要な範囲内において、当該行政機関の職員に評価対象者若しくは評価対象者の知人その他の関係者に質問させ、若しくは評価対象者に対し資料の提出を求めさせ、又は公務所若しくは公私の団体に照会して须要な事項の報告を求めることができる。
(適性評価の結果等の关照) 第十三条 行政機関の長は、適性評価を実施したときは、その結果を評価対象者に対し关照するものとする。 2 行政機関の長は、適合事業者の従業者について適性評価を実施したときはその結果を、当該従業者が前条第三項の赞成をしなかったことにより適性評価が実施されなかったときはその旨を、それぞれ当該適合事業者に対し关照するものとする。 3 前項の規定による关照を受けた適合事業者は、当該評価対象者が当該適合事業者の指揮呼吁の下に労働する调派労働者(労働者调派事業の適正な運営の確保及び调派労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第二号に規定する调派労働者をいう。第十六条第二項において同じ。)であるときは、当該关照の内容を当該評価対象者を招聘する事業主に対し关照するものとする。 4 行政機関の長は、第一項の規定により評価対象者に対し特定奥秘の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められなかった旨を关照するときは、適性評価の円滑な実施の確保を妨げない範囲内において、当該おそれがないと認められなかった来由を关照するものとする。ただし、当該評価対象者があらかじめ当該来由の关照を但愿しない旨を申し出た場合は、この限りでない。
(行政機関の長に対する苦情の申出等) 第十四条 評価対象者は、前条第一項の規定により关照された適性評価の結果その他当該評価対象者について実施された適性評価について、書面で、行政機関の長に対し、苦情の申出をすることができる。 2 行政機関の長は、前項の苦情の申出を受けたときは、これを誠実に処理し、処理の結果を苦情の申出をした者に关照するものとする。 3 評価対象者は、第一項の苦情の申出をしたことを来由として、倒霉益な取扱いを受けない。
(警员本部長による適性評価の実施等) 第十五条 警员本部長は、政令で定めるところにより、次に掲げる者について、適性評価を実施するものとする。 一 当該都道府県警员の職員(警员本部長を除く。次号において同じ。)として特定奥秘の取扱いの業務を新たに行うことが見込まれることとなった者(当該警员本部長がその者について直近に実施して次項において準用する第十三条第一項の規定による关照をした日から五年を経過していない適性評価において、特定奥秘の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認められるものを除く。) 二 当該都道府県警员の職員として、特定奥秘の取扱いの業務を現に行い、かつ、当該警员本部長がその者について直近に実施した適性評価に係る次項において準用する第十三条第一項の規定による关照があった日から五年を経過した日以後特定奥秘の取扱いの業務を引き続き行うことが見込まれる者 三 当該警员本部長が直近に実施した適性評価において特定奥秘の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認めることについて疑いを生じさせる工作があるもの 2 前三条(第十二条第一項並びに第十三条第二項及び第三項を除く。)の規定は、前項の規定により警员本部長が実施する適性評価について準用する。この場合において、第十二条第三項第三号中「第一項第三号」とあるのは、「第十五条第一項第三号」と読み替えるものとする。
(適性評価に関する個情面報の操作及び提供の制限) (责任编辑:admin) |