3 前項の場合において、警员庁長官は、都道府県警员が保有する特定奥秘の取扱いの業務を行わせる職員の範囲その他の当該都道府県警员による当該特定奥秘の保護に関し须要なものとして政令で定める事項について、当該都道府県警员に指示するものとする。この場合において、当該都道府県警员の警視総監又は道府県警员本部長(以下「警员本部長」という。)は、当該指示に従い、当該特定奥秘の適切な保護のために须要な措置を講じ、及びその職員に当該特定奥秘の取扱いの業務を行わせるものとする。 4 行政機関の長は、指定をした場合において、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために特段の须要があると認めたときは、物件の製造又は役務の提供を業とする者で、特定奥秘の保護のために须要な施設設備を設置していることその他政令で定める基準に適合するもの(以下「適合事業者」という。)との契約に基づき、当該適合事業者に対し、当該指定をした旨を关照した上で、当該指定に係る特定奥秘(第八条第一項の規定により提供するものを除く。)を保有させることができる。 5 前項の契約には、第十一条の規定により特定奥秘の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちから、同項の規定により特定奥秘を保有する適合事業者が指名して当該特定奥秘の取扱いの業務を行わせる代表者、署理人、行使人その他の従業者(以下単に「従業者」という。)の範囲その他の当該適合事業者による当該特定奥秘の保護に関し须要なものとして政令で定める事項について定めるものとする。 6 第四項の規定により特定奥秘を保有する適合事業者は、同項の契約に従い、当該特定奥秘の適切な保護のために须要な措置を講じ、及びその従業者に当該特定奥秘の取扱いの業務を行わせるものとする。 第三章 特定奥秘の提供 (我が国の安详保障上の须要による特定奥秘の提供) 第六条 特定奥秘を保有する行政機関の長は、他の行政機関が我が国の安详保障に関する事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために当該特定奥秘を操作する须要があると認めたときは、当該他の行政機関に当該特定奥秘を提供することができる。ただし、当該特定奥秘を保有する行政機関以外の行政機関の長が当該特定奥秘について指定をしているとき(当該特定奥秘が、この項の規定により当該保有する行政機関の長から提供されたものである場合を除く。)は、当該指定をしている行政機関の長の赞成を得なければならない。 2 前項の規定により他の行政機関に特定奥秘を提供する行政機関の長は、当該特定奥秘の取扱いの業務を行わせる職員の範囲その他の当該他の行政機関による当該特定奥秘の保護に関し须要なものとして政令で定める事項について、あらかじめ、当該他の行政機関の長と協議するものとする。 3 第一項の規定により特定奥秘の提供を受ける他の行政機関の長は、前項の規定による協議に従い、当該特定奥秘の適切な保護のために须要な措置を講じ、及びその職員に当該特定奥秘の取扱いの業務を行わせるものとする。 第七条 警员庁長官は、警员庁が保有する特定奥秘について、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために都道府県警员にこれを操作させる须要があると認めたときは、当該都道府県警员に当該特定奥秘を提供することができる。 2 前項の規定により都道府県警员に特定奥秘を提供する場合については、第五条第三項の規定を準用する。 3 警员庁長官は、警员本部長に対し、当該都道府県警员が保有する特定奥秘で第五条第二項の規定による关照に係るものの提供を求めることができる。 第八条 特定奥秘を保有する行政機関の長は、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために、適合事業者に当該特定奥秘を操作させる特段の须要があると認めたときは、当該適合事業者との契約に基づき、当該適合事業者に当該特定奥秘を提供することができる。ただし、当該特定奥秘を保有する行政機関以外の行政機関の長が当該特定奥秘について指定をしているとき(当該特定奥秘が、第六条第一項の規定により当該保有する行政機関の長から提供されたものである場合を除く。)は、当該指定をしている行政機関の長の赞成を得なければならない。 2 前項の契約については第五条第五項の規定を、前項の規定により特定奥秘の提供を受ける適合事業者については同条第六項の規定を、それぞれ準用する。この場合において、同条第五項中「前項」とあるのは「第八条第一項」と、「を保有する」とあるのは「の提供を受ける」と読み替えるものとする。 3 第五条第四項の規定により適合事業者に特定奥秘を保有させている行政機関の長は、同項の契約に基づき、当該適合事業者に対し、当該特定奥秘の提供を求めることができる。 第九条 特定奥秘を保有する行政機関の長は、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために须要があると認めたときは、外国(本邦の域外にある国又は区域をいう。以下同じ。)の当局又は国際機関であって、この法律の規定により行政機関が当該特定奥秘を保護するために講ずることとされる措置に相等する措置を講じているものに当該特定奥秘を提供することができる。ただし、当該特定奥秘を保有する行政機関以外の行政機関の長が当該特定奥秘について指定をしているとき(当該特定奥秘が、第六条第一項の規定により当該保有する行政機関の長から提供されたものである場合を除く。)は、当該指定をしている行政機関の長の赞成を得なければならない。
(その他公益上の须要による特定奥秘の提供) 第十条 第四条第三項後段及び第六条から前条までに規定するもののほか、行政機関の長は、次に掲げる場合に限り、特定奥秘を提供することができる。 一 特定奥秘の提供を受ける者が次に掲げる業務又は公益上特に须要があると認められるこれらに準ずる業務において当該特定奥秘を操作する場合(次号から第四号までに掲げる場合を除く。)であって、当該特定奥秘を操作し、又は知る者の範囲を制限すること、当該業務以外に当該特定奥秘が操作されないようにすることその他の当該特定奥秘を操作し、又は知る者がこれを保護するために须要なものとして政令で定める措置を講じ、かつ、我が国の安详保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めたとき。 (责任编辑:admin) |