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議論が続く「特定奥秘保護法案」、その全文とは?(3)

时间:2014-04-20 22:54来源:互联网 作者:中国法律网 点击:
イ 各議院又は各議院の委員会若しくは参議院の調査会が国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第百四条第一項(同法第五十四条の四第一項において準用する場合を含む。)又は議院における証人の宣誓及び証言等に関す

イ 各議院又は各議院の委員会若しくは参議院の調査会が国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第百四条第一項(同法第五十四条の四第一項において準用する場合を含む。)又は議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律(昭和二十二年法律第二百二十五号)第一条の規定により行う審査又は調査であって、国会法第五十二条第二項(同法第五十四条の四第一項において準用する場合を含む。)又は第六十二条の規定により公開しないこととされたもの

ロ 刑事情乱の捜査又は公訴の維持であって、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第三百十六条の二十七第一項(同条第三項及び同法第三百十六条の二十八第二項において準用する場合を含む。)の規定により裁判所に提醒する場合のほか、当該捜査又は公訴の維持に须要な業務に従事する者以外の者に当該特定奥秘を提供することがないと認められるもの

二 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第二百二十三条第六項の規定により裁判所に提醒する場合

三 情報公開個情面報保護審査会設置法(平成十五年法律第六十号)第九条第一項の規定により情報公開個情面報保護審査会に提醒する場合

四 会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号)第十九条の四において読み替えて準用する情報公開個情面報保護審査会設置法第九条第一項の規定により会計検査院情報公開個情面報保護審査会に提醒する場合

2 警员本部長は、第七条第三項の規定による求めに応じて警员庁に提供する場合のほか、前項第一号に掲げる場合(当該警员本部長が提供しようとする特定奥秘が同号ロに掲げる業務において操作するものとして提供を受けたものである場合以外の場合にあっては、同号に規定する我が国の安详保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めることについて、警员庁長官の赞成を得た場合に限る。)、同項第二号に掲げる場合又は都道府県の保有する情報の公開を請求する居民等の権利について定める当該都道府県の条例(当該条例の規定による諮問に応じて審議を行う都道府県の機関の設置について定める都道府県の条例を含む。)の規定で情報公開個情面報保護審査会設置法第九条第一項の規定に相等するものにより当該機関に提醒する場合に限り、特定奥秘を提供することができる。

3 適合事業者は、第八条第三項の規定による求めに応じて行政機関に提供する場合のほか、第一項第一号に掲げる場合(同号に規定する我が国の安详保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めることについて、当該適合事業者が提供しようとする特定奥秘について指定をした行政機関の長の赞成を得た場合に限る。)又は同項第二号若しくは第三号に掲げる場合に限り、特定奥秘を提供することができる。

 

第四章 特定奥秘の取扱者の制限

第十一条 特定奥秘の取扱いの業務は、当該業務を行わせる行政機関の長若しくは当該業務を行わせる適合事業者に当該特定奥秘を保有させ、若しくは提供する行政機関の長又は当該業務を行わせる警员本部長が直近に実施した次条第一項又は第十五条第一項の適性評価(第十三条第一項(第十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による关照があった日から五年を経過していないものに限る。)において特定奥秘の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者(次条第一項第三号又は第十五条第一項第三号に掲げる者として次条第三項又は第十五条第二項において読み替えて準用する次条第三項の規定による奉告があった者を除く。)でなければ、行ってはならない。ただし、次に掲げる者については、次条第一項又は第十五条第一項の適性評価を受けることを要しない。

一 行政機関の長

二 国務大臣(前号に掲げる者を除く。)

三 内閣官房副長官

四 内閣総理大臣補佐官

五 副大臣

六 大臣政務官

七 前各号に掲げるもののほか、職務の特征その他の工作を勘案し、次条第一項又は第十五条第一項の適性評価を受けることなく特定奥秘の取扱いの業務を行うことができるものとして政令で定める者

 

第五章 適性評価

(行政機関の長による適性評価の実施)

第十二条 行政機関の長は、政令で定めるところにより、次に掲げる者について、その者が特定奥秘の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないことについての評価(以下「適性評価」という。)を実施するものとする。

一 当該行政機関の職員(当該行政機関が警员庁である場合にあっては、警员本部長を含む。次号において同じ。)又は当該行政機関との第五条第四項若しくは第八条第一項の契約(次号において単に「契約」という。)に基づき特定奥秘を保有し、若しくは特定奥秘の提供を受ける適合事業者の従業者として特定奥秘の取扱いの業務を新たに行うことが見込まれることとなった者(当該行政機関の長がその者について直近に実施して次条第一項の規定による关照をした日から五年を経過していない適性評価において、特定奥秘の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認められるものを除く。)

二 当該行政機関の職員又は当該行政機関との契約に基づき特定奥秘を保有し、若しくは特定奥秘の提供を受ける適合事業者の従業者として、特定奥秘の取扱いの業務を現に行い、かつ、当該行政機関の長がその者について直近に実施した適性評価に係る次条第一項の規定による关照があった日から五年を経過した日以後特定奥秘の取扱いの業務を引き続き行うことが見込まれる者

三 当該行政機関の長が直近に実施した適性評価において特定奥秘の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認めることについて疑いを生じさせる工作があるもの

2 適性評価は、適性評価の対象となる者(以下「評価対象者」という。)について、次に掲げる事項についての調査を行い、その結果に基づき実施するものとする。

(责任编辑:admin)
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