第十六条 行政機関の長及び警员本部長は、特定奥秘の保護以外の目标のために、評価対象者が第十二条第三項(前条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の赞成をしなかったこと、評価対象者についての適性評価の結果その他適性評価の実施に当たって取得する個情面報(保留する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年代日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下この項において同じ。)を自ら操作し、又は提供してはならない。ただし、適性評価の実施によって、当該個情面報に係る特定の個人が国度公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第三十八条各号、同法第七十五条第二項に規定する人事院規則の定める事由、同法第七十八条各号、第七十九条各号若しくは第八十二条第一項各号、検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)第二十条各号、外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)第七条第一項に規定する者、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第三十八条第一項各号、第四十二条各号、第四十三条各号若しくは第四十六条第一項各号、同法第四十八条第一項に規定する場合若しくは同条第二項各号若しくは第三項各号若しくは处所公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第十六条各号、第二十八条第一項各号若しくは第二項各号若しくは第二十九条第一項各号又はこれらに準ずるものとして政令で定める事由のいずれかに該当する疑いが生じたときは、この限りでない。 2 適合事業者及び適合事業者の指揮呼吁の下に労働する调派労働者を招聘する事業主は、特定奥秘の保護以外の目标のために、第十三条第二項又は第三項の規定により关照された内容を自ら操作し、又は提供してはならない。
(権限又は事務の委任) 第十七条 行政機関の長は、政令(内閣の所轄の下に置かれる機関及び会計検査院にあっては、当該機関の呼吁)で定めるところにより、この章に定める権限又は事務を当該行政機関の職員に委任することができる。 第六章 雑則 (特定奥秘の指定等の運用基準) 第十八条 当局は、特定奥秘の指定及びその扫除並びに適性評価の実施に関し、統一的な運用を図るための基準を定めるものとする。 2 当局は、前項の基準を定め、又はこれを変更しようとするときは、我が国の安详保障に関する情報の保護、行政機関等の保有する情報の公開、公函書等の解决等に関し優れた識見を有する者の意見を聴かなければならない。
(関係行政機関の協力) 第十九条 関係行政機関の長は、特定奥秘の指定、適性評価の実施その他この法律の規定により講ずることとされる措置に関し、我が国の安详保障に関する情報のうち特に秘匿することが须要であるものの漏えいを防备するため、彼此に協力するものとする。
(政令への委任) 第二十条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し须要な事項は、政令で定める。
(この法律の解釈適用) 第二十一条 この法律の適用に当たっては、これを拡張して解釈して、百姓の根基的人権を不妥に侵吞するようなことがあってはならず、百姓の知る権利の保障に資する報道又は取材の自由に异常に配慮しなければならない。 2 出书又は報道の業務に従事する者の取材行為については、専ら公益を図る目标を有し、かつ、法令違反又は著しく不妥な要领によるものと認められない限りは、これを合法な業務による行為とするものとする。 第七章 罰則 第二十二条 特定奥秘の取扱いの業務に従事する者がその業務により知得した特定奥秘を漏らしたときは、十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び万万円以下の罰金に処する。特定奥秘の取扱いの業務に従事しなくなった後においても、同様とする。 2 第四条第三項後段、第九条又は第十条の規定により提供された特定奥秘について、当該提供の目标である業務により当該特定奥秘を知得した者がこれを漏らしたときは、五年以下の懲役に処し、又は情状により五年以下の懲役及び五百万円以下の罰金に処する。同条第一項第一号ロに規定する場合において提醒された特定奥秘について、当該特定奥秘の提醒を受けた者がこれを漏らしたときも、同様とする。 3 前二項の罪の未遂は、罰する。 4 過失により第一項の罪を犯した者は、二年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 5 過失により第二項の罪を犯した者は、一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。 第二十三条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取若しくは損壊、施設への侵入、有線電気通讯の傍受、不正アクセス行為(不正アクセス行為の榨取等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の特定奥秘を保有する者の解决を害する行為により、特定奥秘を取得した者は、十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び万万円以下の罰金に処する。 2 前項の罪の未遂は、罰する。 3 前二項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない。 第二十四条 第二十二条第一項又は前条第一項に規定する行為の遂行を共謀し、唆使し、又は煽動した者は、五年以下の懲役に処する。 2 第二十二条第二項に規定する行為の遂行を共謀し、唆使し、又は煽動した者は、三年以下の懲役に処する。 第二十五条 第二十二条第三項若しくは第二十三条第二項の罪を犯した者又は前条の罪を犯した者のうち第二十二条第一項若しくは第二項若しくは第二十三条第一項に規定する行為の遂行を共謀したものが自首したときは、その刑を減軽し、又は免去する。 第二十六条 第二十二条の罪は、日本海外において同条の罪を犯した者にも適用する。 2 第二十三条及び第二十四条の罪は、刑法第二条の例に従う。 附則 (施行期日) 第一条 この法律は、发布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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